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ソフトウェア選択におけるプリンシプル
強固な知的所有権保護にまつわる選択の保守
ポリシーメーカーは、知的所有権のライセンス選択を調達の適格性をみなす際の前提条件として設けるべきではなく、また商業用アイテムに知的所有権をライセンスする開発者とライセンス料金を無請求とする開発者間における識別もすべきではありません。一般的に、商業用や地域社会に基づいたソフトウェア両開発者は知的所有権利に依存していますが、その権利の行使に関して料金チャージを控える開発者がいれば、賠償金を求める者もいます。権利ホルダーに知的所有ライセンスの提供を許可することは、選択肢や、さらなる革新を促進します。
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